決算書と財務諸表の違い

決算書という用語は簿記(企業会計基準、企業会計原則)でも法律でもでてきません。貸借対照表損益計算書を含む書類のことを財務諸表または計算書類と呼称するのが正式です。

 

企業会計基準・概念フレームワーク1項(企業会計基準委員会)

『・・・貸借対照表損益計算書キャッシュ・フロー計算書等の財務諸表が開示されている。』

 

企業会計原則一般原則・明瞭性の原則

企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。』

 

会社法第四百三十五条

『株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表損益計算書・・・。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。』

 

金融商品取引法第七十九条の七十

『・・・決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)を・・・』

 

法人税法第百四十四条の六

『・・・当該事業年度の貸借対照表損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付・・・』

法人税法(第七十四条)では株主総会又は社員総会の承認を受けた決算に基づいて申告すること(確定決算主義といいます)を求めていますので、法人税法上は計算書類、財務諸表という用語を用いてはいませんが、会社法に準じているという認識でいいのかと思います。